 |

第1条(Vpass安心サービス)
1.Vpass会員規約第2条2項の場合において、当社は、第三者により会員のIDまたはパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条4項の警察並びに当社への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。
2.当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。
(1)会員が、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店においてクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。
(2)購入した商品の発送先が日本国内である場合。
(3)損害が、VpassのIDおよびパスワードが第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。
3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第2条(補償金の支払額)
当社がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。
ひとつのIDの不正使用につき合計して100万円まで(免責金額:1,000円)
第3条(有効期間)
本規定の有効期間は、Vpass入会日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
第4条(補償金を支払わない場合)
1.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故
(2)補償期間の開始する以前に生じていた事故
(3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDまたはパスワードにより生じた事故
(4)Vpass会員規約第2条4項の第三者による不正利用の通知を当社が受領した日の121日以前に生じた事故
(5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDまたはパスワードにより生じた事故
(6)会員、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故
(7)会員、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故
(8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故
(9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
(10)その他Vpass会員規約に違反した事故
2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当社はてん補の責を負いません

|
 |