クレジットカードに関する法律(割賦販売法)の改正内容などのお知らせ

2016年12月9日(金)にクレジットカードに関する法律(割賦販売法)が改正され、クレジットカード(以下「カード」といいます)を取り扱う加盟店に、会員番号などの漏えい対策やカードの不正利用対策を講じることが求められることになりました。
これに関連して、この法律を所管する経済産業省から、カード会社に対して契約する加盟店に、法律の改正内容などについて、別紙の内容を周知するよう要請がありました。
つきましては、別紙の内容についてご理解を賜りますようお願いいたします。
なお、具体的な対策は、今後改正される詳細の規則(施行規則)などを待つことになりますが、現時点で考えられる対策の概要を記載しております。ご参照ください。

クレジットカードを取り扱うご加盟店にご対応いただくこと
  • 会員番号などの漏えい対策のため、一般の店舗やインターネットの店舗は、会員番号などを保持しないか、保持するのであればカード情報セキュリティの国際基準(PCIDSS)に準拠すること。
  • 不正利用対策として、一般の店舗は偽造防止対策としてICカードによる決済ができる端末を設置すること。インターネットの店舗はなりすましによる不正利用を防止するための対策をとること。
  • PCIDSSとは、クレジットカード会員データを安全に取り扱う事を目的として策定された国際基準です。詳しくは、日本カード情報セキュリティ協議会のホームページをご参照ください。
PCI DSSとは
  • 別ウィンドウで、日本カード情報セキュリティ協議会のウェブサイトへリンクします。

対面取引加盟店の皆さまへ

単独でカード決済端末機(CCT)を設置しているご加盟店の場合

磁気カードだけでなくICカードも読み取れる決済端末機(暗証番号を入力する方式)が設置されていれば、漏えい対策も不正利用対策(偽造防止対策)もすでに対応が済んでいますので、新たな対応は必要ございません。ただし、自社のシステムなどで会員番号などを保持している場合は、保持しないようにするか国際基準のPCIDSSに準拠する必要があります。ICカードが読み取れない決済端末機であれば、ICカードが読み取れる決済端末機に置換えが必要です。

POSシステムと決済端末間で取引金額や決済結果などを連動させているご加盟店の場合

磁気カードだけでなくICカードも読み取れる決済端末機(暗証番号を入力する方式)が設置されていれば、不正利用対策(偽造防止対策)はすでに対応が済んでいますので、新たな対応は必要ございません。ICカードが読み取れない決済端末機であれば、ICカードが読み取れる決済端末機に置換えが必要です。また、漏えい対策として、会員番号などをPOSなどの自社システム内に保持している場合は、保持しないようにPOSの改修・置換えなどをしていただくか、国際基準のPCIDSSに準拠する必要がございます。

カード処理機能を持ったPOSシステムを設置しているご加盟店の場合

磁気カードだけでなくICカードも読み取れるPOS(暗証番号を入力する方式)が設置されていれば、不正利用対策(偽造防止対策)はすでに対応が済んでいますので、新たな不正利用対策(偽造防止対策)は必要ございません。ICカードが読み取れないPOSであれば、ICカードが読み取れるPOSに置換えが必要です。また、漏えい対策として、会員番号などをPOSなどの自社システム内に保持している場合は、保持しないようにPOSの改修・置換えなどをしていただくか、国際基準のPCIDSSに準拠する必要がございます。

非対面取引(通信販売[含むEC])加盟店の皆さまへ

会員番号などが加盟店のシステムを通過しないしくみの決済システムを導入していれば、新たな漏えい対策は必要ございません。加盟店のシステムを通過するしくみの場合は、通過しないしくみに変更するか、PCIDSSに準拠する必要がございます。通過するしくみかどうかは、加盟店の決済のしくみを提供している事業者(決済代行業者など)に確認してください。また、なりすましによる不正利用防止のため、会員番号と有効期限だけで決済するしくみの場合は、ご本人が利用していることを確認できるしくみや不正検知システムの導入などの対策をする必要がございます。

その他、具体的な対策や改正法の概要などは、以下の日本クレジット協会のホームページ(加盟店の皆様へ)をご参照ください。

具体的な対策(加盟店がセキュリティ対策として具体的に措置すべき事項など)


改正割賦販売法の概要など

経済産業省からの要請内容

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