【既にキャッシングのご利用枠のある方】
平成22年6月18日に施行された貸金業法4条施行により、
など、ルールが変わりました。(貸金業法第13条の3、第13条の4)
今後お客さまに安心してキャッシングをご利用いただくため、弊社では年収証明書類のご送付もしくは年収額のご申告をお願いしております。
<総量規制とは?>
貸金業法の総量規制において、カード会社に以下の対応が義務付けられました。
キャッシングのお借入残高が10万円を超える場合、カード会社は定期的に(3ヵ月毎、かつ月間のご利用額が5万円を超えている場合は当該月)、内閣総理大臣の指定した指定信用情報機関の信用情報に基づくお客さまの返済能力調査が必要となります。返済能力調査の結果、お借入総額(※)が年収の1/3を超えている場合、もしくは年収額の確認ができない場合は、キャッシング利用枠の減額もしくは新規のキャッシングのご利用を停止させていただくこととなります。
なお、返済能力調査の際に、お借入総額が100万円以下の場合はお客様の年収額の確認をさせていただく必要があり、また、お借入総額が100万円を超えていた場合は『年収証明書類』のご提出をお願いする必要があります。
<年収証明書類ご提出までの流れ>
(例)弊社キャッシング利用枠30万円、A社残高40万円、B社残高40万円で、お借入総額が110万円
年収証明書類をご提出いただけない場合⇒新規キャッシングご利用の停止 |
年収証明書類をご提出いただいても、お借入総額が年収の1/3を超えていた場合⇒キャッシング利用枠の減額 |
なお、個人事業者の方については一定の条件を満たすことで、お借入総額が年収などの3分の1を超えても、「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」契約とされ、事業実績・事業計画に応じたキャッシング利用枠の設定を行うことができると規定されています。一定条件とは、直近の確定申告書の確認その他の方法による事業実態の確認、事業計画、収支計画および資金計画に照らし返済能力を超えない貸付であることの確認を指します。(貸金業法第13条の3、第13条の4)
貸金業法改正の詳細については、日本貸金業協会のホームページをご覧ください。
つきましては弊社におきましても、日本貸金業協会「自主規制基本規則」における規定に則り、また貸金業法・総量規制への対応として、順次お客さまに年収証明書類のご提出をお願いするご案内をお送りいたしております。ご案内が届きましたら、誠にお手数ではございますが、直近の年収証明書類をご返信いただきますようお願い申し上げます。
お借入総額(弊社のキャッシング利用枠と他社を含めたその他の無担保借入残高の総合計)が100万円を超える方、個人事業者の方
⇒年収証明書類のご送付をお願い致します。
個人事業者の方は、年収証明書類として以下のいずれかをご送付ください。(税務署印の有るもの)
また、当期業績見込(1月~12月分)として、以下も併せてご申告ください。
年収証明書類 | |
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1 | 源泉徴収票 |
2 | 給与の支払明細書(直近2ヵ月分、企業名・氏名・年度が確認できるもの) |
3 | 確定申告書(税務署印の有るもの) |
4 | 納税通知書(年収もしくは所得金額記載有るもの) |
5 | 年金通知書(年金額の記載有るもの) |
6 | 年金証書(年金額の記載有るもの) |
7 | 所得証明書(年収もしくは所得金額記載の有るもの) |
8 | 青色申告決算書(税務署印の有るもの) |
9 | 収支内訳書(税務署印の有るもの) |
⇒Vpassにて年収額のご申告をお願い致します。