『年収証明書類』ご提出のお願いについて

平成22年6月18日に施行された貸金業法4条施行により、

  • 他社ご利用分を含めて、キャッシングのご利用は年収の3分の1までに制限
  • キャッシングのご利用状況に応じて、年収証明書類のご送付や年収額のご申告が必要

など、ルールが変わりました。(貸金業法第13条の3、第13条の4)

今後お客さまに安心してキャッシングをご利用いただくため、弊社では年収証明書類のご送付もしくは年収額のご申告をお願いしております。

<総量規制とは?>

貸金業法の総量規制において、カード会社に以下の対応が義務付けられました。
キャッシングのお借入残高が10万円を超える場合、カード会社は定期的に(3ヵ月毎、かつ月間のご利用額が5万円を超えている場合は当該月)、内閣総理大臣の指定した指定信用情報機関の信用情報に基づくお客さまの返済能力調査が必要となります。返済能力調査の結果、お借入総額()が年収の1/3を超えている場合、もしくは年収額の確認ができない場合は、キャッシング利用枠の減額もしくは新規のキャッシングのご利用を停止させていただくこととなります。
なお、返済能力調査の際に、お借入総額が100万円以下の場合はお客様の年収額の確認をさせていただく必要があり、また、お借入総額が100万円を超えていた場合は『年収証明書類』のご提出をお願いする必要があります。

  • お借入総額は、弊社カードのキャッシング利用枠と他社を含めたその他の無担保借入残高の総合計になります。

<年収証明書類ご提出までの流れ>

  • お借入総額が100万円を超える場合

(例)弊社キャッシング利用枠30万円、A社残高40万円、B社残高40万円で、お借入総額が110万円

年収証明書類ご提出までの流れ イメージ
年収証明書類をご提出いただけない場合⇒新規キャッシングご利用の停止
年収証明書類をご提出いただいても、お借入総額が年収の1/3を超えていた場合⇒キャッシング利用枠の減額
  • お借入総額が100万円以下の場合は、年収額の確認のご案内をご送付させていただきます。

なお、個人事業者の方については一定の条件を満たすことで、お借入総額が年収などの3分の1を超えても、「当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない」契約とされ、事業実績・事業計画に応じたキャッシング利用枠の設定を行うことができると規定されています。一定条件とは、直近の確定申告書の確認その他の方法による事業実態の確認、事業計画、収支計画および資金計画に照らし返済能力を超えない貸付であることの確認を指します。(貸金業法第13条の3、第13条の4)

貸金業法改正の詳細については、日本貸金業協会のホームページをご覧ください。

  • 別ウィンドウで、日本貸金業協会のウェブサイトへリンクします。

つきましては弊社におきましても、日本貸金業協会「自主規制基本規則」における規定に則り、また貸金業法・総量規制への対応として、順次お客さまに年収証明書類のご提出をお願いするご案内をお送りいたしております。ご案内が届きましたら、誠にお手数ではございますが、直近の年収証明書類をご返信いただきますようお願い申し上げます。

お借入総額が100万円を超える方、個人事業者の方表示する

お借入総額(弊社のキャッシング利用枠と他社を含めたその他の無担保借入残高の総合計)が100万円を超える方、個人事業者の方
⇒年収証明書類のご送付をお願い致します。

個人事業者の方は、年収証明書類として以下のいずれかをご送付ください。(税務署印の有るもの)

  • 確定申告書第一表+青色決算申告書
  • 確定申告書第一表+収支内訳書

また、当期業績見込(1月~12月分)として、以下も併せてご申告ください。

  • 当期売上見込額
  • 当期所得見込額(各種控除・税引前)

年収証明書類のご提出方法表示する

STEP1
年収証明書類ご提出のご案内到着
STEP2
同封の年収証明書類届出書にお名前などの必要事項を記入
STEP3
直近の年収証明書類貼付
STEP4
同封の返信用封筒にてご返信
  • 年収証明書類のご提出のご案内については、順次お客さまにお送りいたしておりますが、事前に年収証明書類のご提出をご希望の方は、届出書を資料請求のうえ、お手続きください。

ご提出いただく年収証明書類表示する

年収証明書類
1 源泉徴収票
2 給与の支払明細書(直近2ヵ月分、企業名・氏名・年度が確認できるもの)
3 確定申告書(税務署印の有るもの)
4 納税通知書(年収もしくは所得金額記載有るもの)
5 年金通知書(年金額の記載有るもの)
6 年金証書(年金額の記載有るもの)
7 所得証明書(年収もしくは所得金額記載の有るもの)
8 青色申告決算書(税務署印の有るもの)
9 収支内訳書(税務署印の有るもの)

資料請求して、年収証明書類を提出する表示する

「年収証明書類」の資料請求

資料請求はこちら

資料番号「3311」

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    • (1)弊社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供
    • (2)クレジット関連業務(キャッシング・ローンなどの金銭貸付事業を含む)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発、宣伝物・印刷物の送付

お借入が100万円以下の方表示する

⇒Vpassにて年収額のご申告をお願い致します。

  • 直近に年収証明書類をご送付いただいている場合、年収額のご申告のお手続きは不要です。

Vpassで年収額を申告する方法

  • 本サービスはVpassにログインしてからご利用ください。
  • (1)本画面左上の「登録内容の照会・変更」から「カードお届け内容の変更」をクリック(タップ)
  • (2)「インターネットで変更」の「照会・お手続きはこちら」をクリック(タップ)
  • (3)カードの有効期限、カード裏面のサインパネルに印字されている番号の下3桁、お支払い口座の口座番号下4桁を入力
  • (4)「お勤め先の変更」の「年収」を入力
  • 年収は、前年のものをご入力ください。
  • お勤め先に変更がない場合は、年収のみをご入力ください。
  • お勤め先に変更がある場合は、変更後のお勤め先も併せてご入力ください。