Apple Pay特約および電磁的方法による情報提供に関する同意条項

Apple Pay特約(クレジットカード用)表示する

第1条(本特約の適用等)
  • 1.本特約は、「きらぼし銀行VISA一体型カード会員規定」及び各特約(以下総称して「会員規定等」という)を承認した株式会社きらぼし銀行(以下「当行」という)のカード会員(以下「会員」という。家族会員を含む)が、当行にApple Payを利用するための申込み(以下「Apple Pay利用申込み」という)を行い、または、Apple Payを利用する場合に適用されるものです。また、当行が申込みを認めた日を契約成立日とします。
  • 2.Apple Pay利用申込み及びその利用については、本特約に加えて会員規定等(「iD会員特約」を除く)が適用されるものとします。本特約と会員規定等が矛盾抵触する場合には本特約が優先的に適用されるものとします。
第2条(用語定義)

本特約において、用語の定義は以下に定めるものとします。

  • Apple Pay:会員の申込みに基づき当行が提供する決済サービス及びそれに関連する機能・サービス等を、Apple Inc.(以下「Apple」という)が提供するアプリケーション・機能等を用いて会員が利用できるサービス
  • Apple Pay利用可能カード:会員がApple Pay利用申込みを行うことができる当行所定のカードの総称若しくは会員が本特約を承認の上、Apple Pay利用申込みを実際に行ったカード
  • Apple Pay対応デバイス:会員がApple Payを利用できるApple所定のApple Pay対応機器の総称若しくは会員が本特約を承認の上、Apple Pay利用申込みを実際に行った機器
  • Apple Pay利用可能決済:Apple Pay利用申込みにより会員が利用できる、当行が提供する決済サービス
  • トークン:Apple Pay対応デバイスに発行されるApple Pay利用可能決済に用いられる専用の番号で、当行が会員に貸与するApple Pay利用可能カードの会員番号とは異なる会員番号
  • Apple Pay会員情報:Apple Pay利用申込みまたは利用にあたり必要な本人確認情報及びトークン等の情報
第3条(iDの利用申込みについて)
  • 1.会員は、Apple Pay利用申込みにあたり、Apple Pay利用可能決済として「iD」の利用申込みをし、iD会員になるものとします。但し、Apple Pay利用申込みを行うApple Pay対応デバイスのモデルにより、iDはApple Pay利用可能決済としては対応しません。この場合、本条を含む本特約のiDに関する規定は適用されません。
  • 2.前項の申込みに基づくiDの利用は、Apple Pay対応デバイスでのみ可能とし、本特約に定める条件に従うものとします。
  • 3.本条第1項に基づくiDの利用申込みは、Apple Payの解約・中止・終了等と同時に、解約されるものとします。
第4条(Apple Pay利用者)

Apple Pay利用可能カードを保有する会員のうち、本特約を承認のうえ、当行に対しApple及び当行所定の方法によりApple Pay利用申込みを行い、当行が適格と認めた者をApple Pay利用者とします。なお、当行はApple Pay利用可能カードにつき事前の予告なく追加、変更することができるものとします。

第5条(家族会員)

家族会員は、会員規定等に基づき家族カード利用の責任を負う本会員(以下「本会員」という)のカードに付帯するサービスの範囲内で、Apple Payの利用申込み及び利用ができるものとします。但し、Apple Pay利用申込みに当たって、家族会員は、事前に本会員に通知し、その承諾を得るものとします。なお、家族会員であるApple Pay利用者を「Apple Pay利用者(家族会員)」といいます。

第6条(Apple Pay利用申込み)
  • 1.Apple Payの利用を希望する会員は、会員自らが、本特約に同意の上でApple及び当行所定の方法によりApple Pay利用申込みを行うものとします。
  • 2.当行は、Apple Pay利用申込みを行った会員のうち、当行が当行所定の基準により適格と認めた会員をApple Pay利用者として認め、Apple Pay対応デバイスにトークンを発行し、Apple Payの利用を可能とします。
  • 3.会員は、Apple Pay利用申込みに先立ち、自己の責任及び費用負担において、自己が管理するApple Pay対応デバイスの準備、携帯電話通信事業者等とのインターネット利用サービス契約の締結等による通信手段の確保ならびにその他Apple Pay利用申込み及びApple Payの利用に必要な準備を行うものとします。
第7条(Apple Pay利用可能決済)
  • 1.Apple Pay利用者が利用できるApple Pay利用可能決済及びその利用方法等については当行所定の方法(当行ホームページへの掲載等)によってお知らせします。Apple Pay利用可能カードの種類またはApple Pay対応デバイスのモデルにより、Apple Pay利用者が利用できるApple Pay利用可能決済は異なります。なお、当行は、Apple Pay利用者が利用できるApple Pay利用可能決済につき事前の予告なく追加、変更することができるものとします。
  • 2.Apple Pay利用可能決済の加盟店での利用にあたり、当該加盟店が複数のApple Pay利用可能決済に対応しており、かつ、それらのいずれかを指定できる場合、Apple Pay利用者は、実際に利用する決済サービスを自ら指定して利用するものとします。
第8条(Apple Pay利用可能決済の利用枠及び利用代金の支払い)
  • 1.Apple Pay利用者は、Apple Pay利用可能カードの利用枠の範囲内でApple Pay利用可能決済を利用できるものとします。
  • 2.当行は、Apple Pay利用者が前項に定める利用枠を超えてApple Pay利用可能決済を利用した場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等、利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、Apple Pay利用可能決済の利用を一時的にお断りすることがあります。
  • 3.Apple Pay利用者は、本特約に基づくApple Pay利用可能決済の利用に関する一切の債務を、会員規定等に従い、Apple Pay利用可能カードの利用代金として、Apple Pay利用可能カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
  • 4.Apple Pay利用可能決済のうちiDの利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規定等を準用します。但し、Apple Pay利用可能カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規定等の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規定等の定めに基づき支払うものとします。なお、iD以外のApple Pay利用可能決済の利用に係る支払期日及び支払金額等については、会員規定等が適用されるものとします。
  • 5.Apple Pay利用者が本条に定める利用枠を超えてApple Pay利用可能決済を利用した場合も、Apple Pay利用者は、当然にその支払の責を負うものとします。
第9条(Apple Payの有効期限等)
  • 1.Apple Payの有効期限は、当行所定の方法(当行ホームページへの掲載等)によって公表する通りとします。
  • 2.Apple Pay利用者は、前項の有効期限経過後もApple Payの利用を希望する場合、再度第6条第1項及び第2項の手続きをすることで、Apple Payを利用することができます。但し、当行が当行所定の方法により、上記手続きを経ずApple Payの有効期限を自動で更新する場合があります。
  • 3.Apple Pay利用者は、Apple Payの有効期限内であっても、Apple及び当行所定の方法によりApple Pay利用可能決済の一時停止またはApple Payを解約することができます。
  • 4.Apple Payの有効期限内であっても、Apple Pay利用可能カードの解約または会員資格の喪失をした場合、Apple Payは解約されます。
  • 5.Apple Payの有効期限内であっても、以下各号に該当する場合には、Apple Payは解約されることがあります。
  • (1)Apple Pay利用可能カードの紛失、Apple Pay利用可能カードにかかるカード情報等の漏えい、Apple Pay対応デバイスの紛失等により不正利用の恐れが生じた場合
  • (2)Apple Pay利用可能カードの再発行及び他のApple Pay利用可能カードへの切替などによりカードの会員番号が変更される場合
  • (3)Apple所定の事由またはApple Pay対応デバイスの故障などにより、Apple Pay対応デバイス内のApple Pay関連情報が削除された場合
第10条(Apple Payの一時停止・解約等)
  • 1.当行は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Apple Pay利用者に対する事前の通知なく、Apple Pay利用可能決済の一時停止またはApple Payの解約をすることができるものとします。
  • (1)Apple Pay利用者が本特約若しくは会員規定等に違反し若しくは違反するおそれがあると当行が判断した場合
  • (2)Apple Payの利用状況若しくはApple Pay利用可能カードの利用状況が不適当(当行所定の期間Apple Payの利用がないことを含む)または不審であると当行が判断した場合
  • (3)Apple Pay会員情報、Apple Pay利用可能カードのカード情報、Apple Pay対応デバイス、またはApple Pay利用可能カードが第三者によって拾得される等、当行が認識した事由に起因してApple Payの不正利用の可能性があると当行が判断した場合
  • 2.当行は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Apple Pay利用者に対する事前の通知なく、Apple Payの一部または全部を一時停止または中止できるものとします。
  • (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、Apple Pay対応デバイス等の異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、Apple Payの一部または全部の利用が困難であるとAppleまたは当行が判断した場合
  • (2)その他、コンピュータシステムの保守他、Appleまたは当行が已むを得ない事情でApple Payの一部または全部の一時停止または中止が必要と判断した場合
  • 3.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、Apple Pay利用者に当行が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはApple Pay利用可能決済の利用を制限することができるものとします。
  • 4.本条第1項から第3項に定める事由ならびにそれに類似する事由によるApple Payの一部または全部の一時停止・解約・中止・利用制限等によりApple Pay利用者に生じた損害につき、当行は一切の責任を負わないものとします。
第11条(家族会員によるApple Payの利用)
  • 1.Apple Pay利用者(家族会員)がApple Payを利用する場合、本会員が、家族カードの利用に関する会員規定等の各規定に基づき、利用代金の支払責任その他利用に生じるすべての責任を負うものとします。
  • 2.Apple Pay利用者(家族会員)は、Apple Payの利用が、本会員の意思に反すると認められる場合、ただちにApple Payを解約しなくてはなりません。
  • 3.Apple Pay利用者(家族会員)は、当行が、Apple Payの利用内容・利用状況等を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
  • 4.Apple Pay利用者(家族会員)は、本会員が任意で家族会員によるApple Pay利用可能決済の一時停止またはApple Payの解約をすることができることを予め承諾するものとします。
第12条(善管注意義務、禁止事項等)
  • 1.Apple Pay利用者は、Apple Pay対応デバイスを善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、本人以外の第三者にApple Payの利用をさせ若しくは利用のために占有を移転させてはなりません。
  • 2.Apple Pay利用者は、Apple Pay対応デバイスにつき、その修理等による第三者への一時的な預入または第三者への譲渡、貸与、担保提供等若しくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、事前にApple Payを解約しなくてはなりません。
  • 3.Apple Pay利用者は、理由の如何を問わずApple Payを解約した若しくは当行により解約された場合、Apple及び当行所定の方法により、Apple Pay対応デバイスに保存されているApple Pay関連情報が削除されていることを確認しなくてはなりません。
  • 4.Apple Pay利用者は、Apple Pay対応デバイスに保存されているApple Pay関連情報を一切偽造・変造・複製・解析等をしてはなりません。
  • 5.Apple Pay利用者が前4項に違反し、その違反に起因してApple Payが不正に利用された場合、Apple Pay利用者(Apple Payを解約済みか否かを問わず)は、Apple Pay利用可能決済の利用代金及び当行へ生じた損害についてすべて支払いの責を負うものとします。
  • 6.Apple Pay利用者は、以下各号のいずれかに該当する場合に生じるすべての責任を負うものとします。なお、この責任にはApple Pay利用可能決済による利用代金の支払責任を含みます。
  • (1)Apple Pay対応デバイスの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」という)により第三者にApple Payを不正利用された場合
  • (2)Apple Pay会員情報の紛失・盗難等により第三者にApple Pay若しくはApple Pay会員情報を不正利用された場合
  • (3)その他前2号に準じる事由で、第三者にApple Pay若しくはApple Pay会員情報を不正利用された場合
  • 7.Apple Pay利用者は、Apple Pay対応デバイスまたはApple Pay会員情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかに自身でApple及び当行所定の方法によりApple Payを一時停止または解約し、最寄警察署に届出るものとします。この場合、当行へはその旨を文書で届け出いただく場合があります。
第13条(免責)
  • 1.Apple Pay利用者は、以下各号に定める場合またはその他の理由によりApple Payの一部または全部を利用できない場合であっても、当行は一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。
  • (1)Apple Pay対応デバイス等の仕様・品質等、その他のAppleがApple Payに関連して提供する技術・サービス・製品等に関する障害等による場合
  • (2)AppleによりApple Pay対応デバイスのモデルが変更される等、Appleによる仕様変更がなされた場合
  • (3)Apple Pay利用者が第6条に定めるApple Payの利用申込み手続きを完了しなかった場合
  • (4)本特約に定める、Apple Payの一時停止・解約・中止・終了・利用制限等の場合
  • (5)Apple Pay利用可能決済の各決済サービスに対応した加盟店の端末機またはシステムの故障等及び、Apple Pay対応デバイスと端末機との通信状態の不具合等の場合
  • (6)その他、会員規定等及び本特約に定める場合
  • 2.Apple Pay利用者は、Apple Pay利用者がApple Pay利用申込みまたは利用したことにより、Apple Pay対応デバイスの各種機能またはApple Pay対応デバイス内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、Apple Pay利用者または第三者に損害が発生した場合で、当行に故意または重過失がない場合、当行は一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。
第14条(会員保障制度)

Apple Pay対応デバイスまたはApple Pay会員情報の紛失・盗難等により第三者にApple Pay若しくはApple Pay会員情報を不正利用された場合であっても、当該利用を会員規定等の会員保障制度に定める「暗証番号の入力を伴う取引」に準ずる利用とみなすものとし、当行は損害をてん補いたしません。但し、Apple Payの利用にあたり必要な本人確認情報の管理について、Apple Pay利用者に故意または過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。

第15条(非保証)

当行は、Apple Payに関連するか否かに関わりなく、Appleが提供または配布する製品・技術・アプリケーション等の品質・機能等につき、何ら保証するものではありません。

第16条(Apple Payの終了及び停止)

Apple Pay利用者は、Appleまたは当行が以下各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なくApple Payが終了または一時停止する場合があることを予め承諾するものとします。なお、この場合、当行は一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。

  • (1)Apple Pay対応デバイスまたはこれにインストール・保存されたデータ等に不具合等があった場合
  • (2)当行またはAppleの業務の遂行上重大な支障がある場合
  • (3)その他当行またはAppleが、Apple Payの終了及び停止が必要と判断した場合
第17条(本特約の変更、承諾)

本特約の変更については、当行からApple Pay利用者に変更内容を通知、新たな特約を送付、または、Apple Pay対応デバイス上または当行ホームページ上で新特約または変更事項を閲覧可能な状態に供したときは、その後に当該Apple Pay利用者がApple Payを利用した場合、変更事項・新特約を承認したとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • Apple、Apple PayはApple Inc.の商標です。
  • 「iD」は、株式会社NTTドコモの商標です。

(2021年5月改定)

「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約表示する

<「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」という)はApple Pay特約(クレジットカード用)(以下本同意条項特約においては「Apple Pay特約」という)の一部を構成します>

第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
  • 1.Apple Pay利用者またはApple Pay利用者の予定者(以下総称して「Apple Pay利用者等」という)は、Apple Pay特約に係る取引(Apple Pay利用申込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)について、当行が保護措置を講じたうえで、収集(Apple Inc.及びApple Japan, Inc.(以下まとめて「Apple」という)が当行に下記(1)から(3)の情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することにつき、予め同意するものとします。
  • (1)iTunes及びApp Storeアカウントの利用状況(個別の利用明細については収集しません。)
  • (2)Apple Payデバイスに関する情報(電話番号、名前、モデル等を含む)
  • (3)Apple Pay利用申込み時の位置情報
  • (4)Apple Pay利用申込み状況及び登録情報
  • (5)Apple Payの利用状況
  • (6)上記(1)から(5)に準じる情報
  • 2.Apple Pay利用者等は、当行が下記の目的のために個人情報を利用することに予め同意するものとします。
  • (1)当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
  • (2)当行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
  • (3)当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
  • (4)当行が認める加盟店及びクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
  • (5)当行が認めるプリペイドカード及びクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
    • なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
  • 3.Apple Pay利用者等は、個人情報につき当行所定の匿名化措置を講じたうえで当行がAppleと共有し、同社がApple Payの提供に必要な行為及びApple Payならびに同社の製品・技術の改善等に利用することについて予め同意するものとする。
第2条(個人情報の預託)

Apple Pay利用者等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項特約に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。なお、当行の事務において、Apple Payに関するApple Pay利用者等への通知にショートメッセージサービス(SMS)を利用する場合は、Apple Pay利用者等の携帯電話番号を携帯電話通信事業者に預託するものとします。

第3条(利用の中止の申出)

Apple Pay利用者は、第1条第2項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、Apple Pay利用申込み後に当行に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8条記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行がApple Pay利用申込みをお断りすることや解約の手続きをとることはありません。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
  • 1.Apple Pay利用者等は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、Apple Pay利用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。当行に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(当行ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
  • 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(Apple Pay利用申込みが認められない場合)

Apple Pay利用者等につき、Apple Pay利用申込みが当行により認められない場合であっても、Apple Pay利用者等がApple Pay利用申込みをした事実は、第1条第1項に定める目的に基づき、当該申込みが認められない理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第6条(Apple Pay解約後等の場合)

Apple Payの解約・中止・終了等の後であっても、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第7条(特約等に不同意の場合)

当行は、Apple Pay利用者等がApple Pay利用申込みに必要な当行所定の手続きをとらない場合及びApple Pay特約の内容の全部又は一部を承認できない場合、Apple Pay利用申込みをお断りすることや解約の手続きをとることがあります。

第8条(個人情報に関するお問合わせ)

個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問合せや、Apple Pay利用者等の個人情報に関するお問合わせ、利用・提供中止、およびダイレクトメール等による宣伝印刷物の送付等営業案内の中止の申し出、その他のご意見の申し出に関しては、当行のお客様相談センター内「個人情報ご相談窓口」(電話番号:0120-684-732)までお願いします。

第9条(本同意条項特約の位置付け及び変更)
  • 1.本同意条項特約はApple Pay特約の一部を構成します。なお、会員規定等に同種の同意条項が記載されている場合には、これに別途同意していることを前提とします。
  • 2.本同意条項特約は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
  • App Store 、Apple、Apple Pay、iTunesはApple Inc.の商標です。

(2021年5月改定)

「電磁的方法による情報提供に関する同意条項(Apple Pay(クレジットカード)会員)」表示する

第1条(情報提供の方法)

Apple Pay(クレジットカード)を利用する又は利用を希望する会員(以下、「Apple Pay(クレジットカード)会員」)は、当行が割賦販売法に基づき当行が情報の提供を義務付けられる事項(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当行の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。

第2条(電磁的方法による情報提供の方法及び内容)

当行は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく情報提供を電磁的方法により行います。その具体的方法及び内容は以下の通りです。

  • 1電磁的方法による情報提供の方法は、当行のサーバー上の当行WEBページ(https://www3.vpass.ne.jp/mem/addcard/applepay_regulation.jsp?cc=065)画面にて、Apple Pay(クレジットカード)会員の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。
  • 2会員は、当行サーバーから、「Apple Pay(クレジットカード用)法定書面(PDFファイル)」をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。
  • 3会員は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。
第3条(電磁的方法による情報提供の方法の変更)

当行は、電磁的方法による交付を承諾された会員の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当行ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、会員の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。

第4条(通信費用等)

会員と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。

  • Apple、Apple PayはApple Inc.の商標です。

(2024年3月改定)

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