Vpass・カードご利用代金WEB明細書サービス各種規約

Vpassログイン用のIDおよび「カードご利用代金WEB明細書サービス」の登録ができます。
登録にあたっては規約の内容に同意されている必要がございます。
下記の規約をお読みのうえ、本ページの最下段のボタンをクリック(タップ)して次の画面にお進みください。

  • 登録画面でご入力いただいた情報は適切な管理のもと、インターネットサービス「Vpass」、「カードご利用代金WEB明細書サービス」のご提供およびそれに関するご連絡、メールの配信に限り利用させていただきます。
  • 以下の規約はVJAグループ共通版となりますので、「当方」を「弊行」とお読み替えください。

Vpass会員規約 表示する

第1条(Vpassの登録)

  • 1.別途記載のVJA加盟のクレジットカード会社(以下、「当方」といいます)は、当方が発行したカード(一部の提携カードを除く)保有者のうち、当方または当方の提携会社などが当方のホームページにおいて「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用するために、本規約を承認のうえ当方が定める方法によりVpassの登録を行なった方をVpassの会員(以下、「会員」といいます)とし、当方は会員に対しVpassID(以下、「ID」といいます)を設定します。
  • 2.IDは、会員毎に設定するため、会員が複数のカードを保有する場合には、当方はIDを全てのカードに共通して設定します。但し、個人カードと法人カードは別のIDを設定します。

第2条(IDおよびパスワード)

  • 1.会員はVpassの登録の際に、自らパスワードを指定するものとします。なお、会員が複数の個人カードを保有する場合には、パスワードを全てもしくは一部のカードに共通して利用するか、カード毎に指定するかを選択できます。但し、複数の個人カードを保有の場合であっても、パスワードを共通して利用することができないカードのみ保有の場合は、パスワードをカード毎に指定するものとします。
    なお、いずれかの選択をしない場合、当該カードにはパスワードが設定されず、当該カードで本サービスを利用することはできません。
  • 2.会員は、当方が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び会員がIDまたはパスワードを失念した場合、会員は直ちに当方にその旨を通知して当方の指示に従うものとします。
  • 3.会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当方は一切その責を負わないものとします。
  • 4.会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
  • 5.会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当方にその旨を通知するとともに、当方からの指示がある場合にはこれに従うものとします。また当方への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。

第3条(提供するサービス)

  • 1.会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途当方から会員に対し開示するものとします。
  • 2.当方は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当方は補償その他の義務を負わないものとします。

第4条(本規約の適用および変更)

当方から変更内容を通知した後に、会員が本サービスまたは登録したカードを利用したときは、会員が変更事項を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第5条(変更の届出)

会員は、Vpass登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当方が指定する方法により届け出るものとします。

第6条(本サービスの解約)

  • 1.会員が本サービスの解約を希望するときは、当方が指定する方法により届け出るものとします。
  • 2.会員が本サービスを利用することにより発生した一切の債務は、本サービスの解約後も何等影響はなく、その処理に必要な限度でなお本規約が適用されるものとします。
  • 3.会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、当方は何らの通知催告を要せず直ちに本サービスを解約できるものとします。
    • (1)Vpass登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
    • (2)登録したカードが解約された場合
    • (3)本規約またはカード会員規約に違反した場合
    • (4)本サービスを6ヶ月以上ご利用になっていない場合
    • (5)その他、当方が不適当と判断する行為を行った場合

第7条(免責事項)

会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当方はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当方はこれについて何ら責任を負うものではありません。

第8条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第9条(合意管轄)

本サービスの利用に関して当方と会員との間に生じた紛争については、当方の本社を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(2023年7月改定)

第1条に記載の「別途記載のVJA加盟のクレジットカード会社」はVpassにてご確認いただけます。

Vpass安心サービス特約 表示する

第1条(Vpass安心サービス)

  • 1.Vpass会員規約第2条3項の場合において、当方は、第三者により会員のVpassのID(以下、「ID」といいます)またはパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条5項の当方への届出がなされたとき、またはクレジットカード番号が不正利用され、且つ当方への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。
  • 2.当方がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。
    • (1)第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号と当方が通知した認証コード(ワンタイムパスワード)を使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。または第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号を使用することによって購入代金の決済を行った場合。
    • (2)損害が、VpassのIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号が第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当方が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。
  • 3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当方が損害のてん補に必要と認める書類を当方に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第2条(補償金の支払額)

当方がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。
ひとつのIDの不正使用につき合計して100万円まで。

第3条(有効期間)

本規定の有効期間は、ID登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。

第4条(補償金を支払わない場合)

  • 1.次の場合は、当方はてん補の責を負いません。
    • (1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故
    • (2)補償期間の開始する以前に生じていた事故
    • (3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故
    • (4)IDおよびパスワードまたはクレジットカード番号の第三者による不正利用の通知を当方が受領した日の121日以前に生じた事故
    • (5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故
    • (6)会員、Visa Secure対象加盟店、Mastercard ID Check対象加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故(当方が通知した認証コード(ワンタイムパスワード)の管理において故意または重大な過失により生じた事故を含む)
    • (7)会員、Visa Secure対象加盟店、Mastercard ID Check対象加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故
    • (8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故
    • (9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
    • (10)その他Vpass会員規約またはカード会員規約に違反した事故
  • 2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当方はてん補の責を負いません。
(2024年4月改定)

カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約 表示する

第1条(内容)

  • 1.「カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約」は、(株式会社中国銀行(以下、「当行」という)が運用するウェブサイト及び当行が発行したカードの保有者等に提供する書面において「WEB明細」又は「カードご利用代金 WEB 明細書サービス」との名称で表示されるサービスを指す。)は、「当行」が発行したカード(一部のカードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報(以下、「本明細」という)を、当行指定のウェブサイトで閲覧に供するサービスです(以下、「本サービス」という)。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
  • 2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供が電磁的方法により行われることが含まれます。
  • 3.当行は、法令で定める場合または第1項で除いた一部のカードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法 で送付します。
  • 4.当行は、本明細の申し込みを行った会員に対しても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。

第2条(本明細の閲覧方法)

  • 1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当行の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
  • 2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
  • 3.会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当行に対して申出をした場合であって当行が承諾した場合あるいは法令で当行が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当行の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当行は所定の手数料を請求することができるものとします。

第3条(本明細の通知方法)

  • 1.当行は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当行に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。

第4条(電子メールアドレス)

  • 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当行ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
  • 2.会員は、当行から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当行から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当行にて電子メール不着と認識されている期間は、当行が定める適当な方法で通知する場合があります。

第5条(ハンドルネーム)

  • 1.会員が本明細を利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
  • 2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当行は一切の責任を負わないものとします。

第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容)

本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当行ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当行が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものとします。

第7条(本利用特約の適用および変更)

本特約は、法令の変更、監督官庁の指示またはサービス内容の変更その他必要が生じたときに改定されることがあります。当行が特約等を変更する場合、変更する対象の特約等を特定のうえ、特約等を変更する旨、変更後の特約等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページに掲載する方法その他適宜の方法により周知します。この場合、変更日以降は、変更後の特約等にしたがい取り扱うものとします。
また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第8条(本明細の閲覧の中止等)

  • 1.当行が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当行は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
  • 2.会員が、当行が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できない、ことがあることを会員は承諾します。
  • 3.当行が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当行は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
  • 4.会員が理由の如何に関わらず当行カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。

第9条(免責事項)

  • 1.当行の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当行が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は何ら責任を負うものではありません。
  • 2.当行に故意又は過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当行は何ら責任を負うものではありません。

(2022年4月改定)

私は、規約および弊行が申し込みの承諾をした日が契約成立日となることにつき承認の上、上記サービスを申し込みます。

同意しない

ご注意

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  • 「カードご利用代金WEB明細書サービス」をご登録の方は、以下のご承諾が含まれます。
    • キャッシングご利用時は、会員規約第45条に則り、貸金業法第17条第6項に規定する書面にて交付されること。
    • 上記の書面は同法同条7項に則り、郵送等による方法に代えて、本サービスにて行われること。
  • 「カードご利用代金WEB明細書サービス」とは、紙のご利用代金明細書に代えて、メールでお知らせするサービスです。明細書は、ホームページでご覧いただけます。
  • カードご利用代金WEB明細書サービスにお申し込みになると、紙のご利用代金明細書は郵送されなくなります。(ただし、お客さま宛にお送りした請求額確定通知メールが不着となった場合は紙のご利用代金明細書も郵送されます。また、一部のカード発行会社においてはキャッシング、海外キャッシュサービスをご利用された場合、紙のご利用代金明細書が郵送されます。これらの場合、ご利用代金明細書以外の郵送物は同封されません。)