(1)Google Payモバイルペイメント特約および(2)電磁的方法による書面交付に関する同意条項
(1)Google Payモバイルペイメント特約(クレジットカード用)
第1条(本特約の適用等)
1.本特約は、「中国銀行Visaカード会員規約」及びこれに付随しまたは関連する特約(以下これらを総称して「会員規約等」という)を承認した株式会社中国銀行(以下「当行」という)のカード会員(家族会員を含む。以下「会員」という)がGoogle Payモバイルペイメント(以下に定義する)を利用する場合の特則を定めるものです。なお、当行が会員のGoogle Payモバイルペイメントの利用申込みを認めた日をGoogle Payモバイルペイメント利用にかかる契約成立日とします。
2.Google Payモバイルペイメントの利用については、本特約に加えて会員規約等(「iD会員特約」を除く)が適用されるものとします。本特約の条項と会員規約等の条項とが矛盾または抵触する場合には、本特約の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(用語定義)
本特約において、用語の定義は、以下に定めるものとします。なお、本特約における用語は、本特約において別途定義されない限り、会員規約等において定義される意義と同一の意義を有するものとします。
・Google Payモバイルペイメント:会員規約等および本特約に基づき当行が提供する決済サービス及びそれに関連する機能・サービス等を、Google LLC (以下「Google」という)が提供するアプリケーション・機能等を用いて会員が利用できるサービス。会員は、Google所定のスマートフォン等の機器を通じて、Google所定及び当行所定の方法で当行のカードを支払手段として利用することができます。
・本件利用可能カード:会員が本件利用申込み(以下に定義する)を行うことができる当行所定のカードの総称、若しくは会員が本特約を承認の上、本件利用申込みを実際に行ったカード
・本件対応デバイス:Googleその他の事業者が提供するスマートフォン等の機器のうち、Google Payモバイルペイメント対応機器であって、会員が本件利用申込みを行い、かつ、Google Payモバイルペイメントを利用する際に使用するもの
・トークン:本件対応デバイスに発行されるGoogle Payモバイルペイメントに用いられる専用の番号(明確化のために付言すると、本件利用可能カードの会員番号とは異なる)
・本件会員情報:本件利用申込みまたはGoogle Payモバイルペイメントの利用にあたり必要な本人確認情報およびトークン等の情報
・本件利用申込み:Google Payモバイルペイメントの利用を希望する会員が行う、Googleおよび当行所定の方法によるGoogle Payモバイルペイメントの利用の申込み
第3条(iDの利用申込みについて)
1.会員は、本件利用申込みによって、株式会社NTTドコモが提供する決済ブランド「iD」の利用に関して当行へ申込みをし、iD会員になるものとします。但し、本件対応デバイスのモデルによってはiDに対応しない場合があり、この場合Google Payモバイルペイメントをご利用いただけません。この場合、本条を含む本特約のiDに関する規定は適用されません。
2.前項の申込みに基づくiDの利用は、本件対応デバイスでのみ可能とし、本特約に定める条件に従うものとします。
3.本条第1項に基づくiDの利用は、Google Payモバイルペイメントの利用の終了(原因の如何を問いません)と同時に、当然に解約されるものとします。
第4条(Google Payモバイルペイメント利用者)
本件利用可能カードを保有する会員のうち、本特約を承認のうえ、当行に対しGoogleおよび当行所定の方法により本件利用申込みを行い、当行が適格と認めた者をGoogle Payモバイルペイメント利用者とします。なお、当行は本件利用可能カードにつき事前の予告なく追加・変更することができるものとします。
第5条(家族会員)
家族会員は、会員規約等に基づき家族カード利用の責任を負う本会員(以下「本会員」という)のカードに付帯するサービスの範囲内で、本件利用申込み及びGoogle Payモバイルペイメントの利用ができるものとします。但し、本件利用申込みに当たって、家族会員は、事前に本会員に通知し、その承諾を得るものとします。なお、家族会員であるGoogle Payモバイルペイメント利用者を「Google Payモバイルペイメント利用者(家族会員)」といいます。
第6条(Google Payモバイルペイメントの利用申込み)
1.会員は、Google Payモバイルペイメントの利用を希望する場合には、当該会員自ら、会員規約等及び本特約の各条項を認識し了承の上、本件利用申込みを行うものとします。
2.当行は、本件利用申込みを行った会員のうち、当行がGoogleおよび当行所定の方法により適格と認めた会員をGoogle Payモバイルペイメント利用者として認め、本件対応デバイスにトークンを発行し、Google Payモバイルペイメントの利用を可能とします。
3.会員は、本件利用申込みに先立ち、自己の責任および費用負担において、自己が管理する本件対応デバイスの準備、携帯電話通信事業者等とのインターネット利用サービス契約の締結等による通信手段の確保ならびにその他本件利用申込みおよびGoogle Payモバイルペイメントの利用に必要な準備を行うものとします。
4.会員は、本件利用申込みまたはGoogle Payモバイルペイメント利用にあたり、取引が不成功の場合は、当行へ不成功の旨の連絡を行うものとします。
第7条(利用可能な加盟店)
1.Google Pay モバイルペイメント利用者が利用できる Google Pay モバイルペイメントを利用可能な加盟店及びその利用方法等については当行所定の方法(当行ホームページへの掲載等)によってお知らせします。 本件利用可能カードの種類または 本件対応デバイスのモデルにより、 Google Pay モバイルペイメント利用者が利用できる Google Pay モバイルペイメントの利用可能な加盟店は異なります。なお、当行は、 Google Pay モバイルペイメント利用者が利用できる Google Pay モバイルペイメントの利用可能な加盟店につき事前の予告なく追加、変更することができるものとします
2.Google Pay モバイルペイメントの利用可能な加盟店での利用にあたり、当該加盟店が複数の Google Pay モバイルペイメントで利用可能な決済サービスに対応しており、かつ、それらのいずれかを指定できる場合、 Google Pay モバイルペイメント利用者は、実際に利用する決済サービスを自ら指定して利用するものとします。
第8条(利用枠および利用代金の支払い)
1.Google Payモバイルペイメント利用者は、本件利用可能カードの利用枠の範囲内でGoogle Payモバイルペイメントを利用できるものとします。
2.当行は、Google Payモバイルペイメント利用者が前項に定める利用枠を超えてGoogle Payモバイルペイメントを利用した場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する場合等、利用状況が不適当又は不審であると合理的に認められる場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情その他当行の裁量によって、Google Payモバイルペイメントの利用を一時的にお断りすることがあります。
3.Google Payモバイルペイメント利用者は、本特約に基づくGoogle Payモバイルペイメントの利用に関する一切の債務を、会員規約等に従い、本件利用可能カードの利用代金として、本件利用可能カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
4.Google Payモバイルペイメントの利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約等を準用します。但し、本件利用可能カードの支払区分が「いつでもリボ」及び「あとからリボ」の場合は会員規約等の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」及び「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合は、会員規約等の定めに基づき支払うものとします。
5.Google Payモバイルペイメント利用者が本条に定める利用枠を超えてGoogle Payモバイルペイメントを利用した場合も、Google Payモバイルペイメント利用者は、当然にその支払の責を負うものとします。
第9条(Google Payモバイルペイメントの有効期限等)
1.Google Payモバイルペイメントの有効期限は、当行所定の方法(当行ホームページへの掲載等)によって公表する日までとします。
2.Google Payモバイルペイメント利用者は、前項の有効期限経過後においてGoogle Payモバイルペイメントの利用を希望する場合、再度本件利用申込みを行ない当行の承諾を得ることを要するものとします。但し、当行が当行所定の方法により、上記手続きを経ずGoogle Payモバイルペイメントの有効期限を自動で更新する場合があります。
3.Google Payモバイルペイメント利用者は、Google Payモバイルペイメントの有効期限内であっても、Googleおよび当行所定の方法によりGoogle Payモバイルペイメントの一時停止または解約をすることができます。
4.Google Payモバイルペイメントの有効期限内であっても、本件利用可能カードを解約または会員資格を喪失した場合、Google Payモバイルペイメントは解約されます。
5.Google Payモバイルペイメントの有効期限内であっても、以下各号に該当する場合には、Google Payモバイルペイメントは解約されることがあります。
(1)本件利用可能カードの紛失、本件利用可能カードにかかるカード情報等の漏えい、本件対応デバイスの紛失等により不正利用のおそれが生じた場合
(2)本件利用可能カードの再発行および他の本件利用可能カードへの切替等によりカードの会員番号等が変更される場合
(3)Google所定の事由または本件対応デバイスの故障等により、本件対応デバイス内の本件会員情報が削除された場合
第10条(Google Payモバイルペイメントの一時停止・解約等)
1.当行は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Google Payモバイルペイメント利用者に対する事前の通知なく、Google Payモバイルペイメントの一時停止または解約をすることができるものとします。
(1)Google Payモバイルペイメント利用者が本特約若しくは会員規約等に違反し若しくは違反するおそれがあると当行が認める場合
(2)Google Payモバイルペイメントの利用状況または本件利用可能カードの利用状況が不適当(当行所定の期間 Google Pay モバイルペイメントの利用がないことを含む)または不審であると合理的に認められる場合
(3)本件会員情報、本件対応デバイスまたは本件利用可能カードが第三者によって拾得される等、当行が認識した事由に起因してGoogle Payモバイルペイメントの不正利用の可能性が生じたと当行が認める場合
2.当行は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Google Payモバイルペイメント利用者に対する事前の通知なく、Google Payモバイルペイメントの一部または全部を一時的に停止し、またはGoogle Payモバイルペイメントを終了できるものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、本件対応デバイス等の異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、Google Payモバイルペイメントの一部または全部の利用が困難であるとGoogleまたは当行が判断した場合
(2)その他、コンピュータシステムの保守等、已むを得ない事情でGoogle Payモバイルペイメントの一部または全部の一時停止または終了が必要と合理的に認められる場合
3.当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令等に基づく場合その他の合理的に必要と認められる場合には、Google Payモバイルペイメント利用者に対して、当行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはGoogle Payモバイルペイメントの利用を制限することができるものとします。
4.本条第1項から第3項までに定める事由またはこれらに類似する事由によるGoogle Payモバイルペイメントの一部または全部の一時停止・解約・終了・利用制限等によりGoogle Payモバイルペイメント利用者に生じた損害につき、当行は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第11条(家族会員によるGoogle Payモバイルペイメントの利用)
1.Google Payモバイルペイメント利用者(家族会員)がGoogle Payモバイルペイメントを利用する場合、本会員が、家族カードの利用に関する会員規約等の各規定に基づき、利用代金の支払責任その他利用に生じるすべての責任を負うものとします。
2.Google Payモバイルペイメント利用者(家族会員)は、Google Payモバイルペイメントの利用が、本会員の意思に反すると認められる場合、ただちにGoogle Payモバイルペイメントを解約しなくてはならず、また当行の判断によりGoogle Payモバイルペイメントを解約することができるものとします。但し、当行に解約をすべき義務はないものとします。
3.Google Payモバイルペイメント利用者(家族会員)は、当行が、Google Payモバイルペイメントの利用内容・利用状況等を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
4.Google Payモバイルペイメント利用者(家族会員)は、本会員がGoogleまたは当行所定の方法により任意で家族会員によるGoogle Payモバイルペイメントの一時停止または家族会員によるGoogle Payモバイルペイメントの解約をすることができることを予め承諾するものとします。
第12条(善管注意義務、禁止事項等)
1.Google Payモバイルペイメント利用者は、本件対応デバイスを善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理するものとします。
2.Google Payモバイルペイメント利用者は、本件対応デバイスにつき、その修理等による第三者への一時的な預入または第三者への占有の移転、譲渡、貸与、担保提供等若しくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当行所定の方法により事前にGoogle Payモバイルペイメントを解約するものとします。
3.Google Payモバイルペイメント利用者は、理由の如何を問わずGoogle Payモバイルペイメントを解約しまたは当行により解約された場合、Googleおよび当行所定の方法により、本件対応デバイスに保存されている本件会員情報が削除されていることを確認するものとします。
4.Google Payモバイルペイメント利用者は、本件対応デバイスに保存されている本件会員情報を一切偽造・変造・複製・解析等をしてはならないものとします。
5.Google Payモバイルペイメント利用者が前4項に違反したことに起因または関連してGoogle Payモバイルペイメントが不正に利用された場合、Google Payモバイルペイメント利用者(Google Payモバイルペイメントを解約済みか否かを問いません。)は、Google Payモバイルペイメントの利用代金および当行に生じた損害についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.Google Payモバイルペイメント利用者は、以下各号のいずれかに該当する場合に生じるすべての責任を負うものとします。なお、この責任にはGoogle Payモバイルペイメントによる利用代金の支払責任を含みます。
(1)本件対応デバイスの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」という。)により第三者にGoogle Payモバイルペイメントを不正利用された場合
(2)本件会員情報の紛失・盗難等により第三者にGoogle Payモバイルペイメント若しくは本件会員情報を不正利用された場合
(3)その他前2号に準じる事由で、第三者にGoogle Payモバイルペイメント若しくは本件会員情報を不正利用された場合
7.前項の各号のいずれかに該当する場合または本件対応デバイスもしくは本件会員情報の紛失・盗難等が生じた場合、Google Payモバイルペイメント利用者は、速やかに自身でGoogleおよび当行所定の方法によりGoogle Payモバイルペイメントを一時停止または解約し、本件対応デバイスまたは本件会員情報の紛失・盗難等が生じた旨を、速やかに当行所定の方法で当行に通知し、かつ、最寄警察署に届け出るものとします。この場合、当行へはその旨を文書で届け出いただく場合があります。
第13条(免責)
1.Google Payモバイルペイメント利用者は、以下各号に定める場合またはその他合理的な理由によりGoogle Payモバイルペイメントの一部または全部を利用できない場合であっても、当行は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。
(1)本件対応デバイス等の仕様・品質に起因する場合、GoogleがGoogle Payモバイルペイメントに関連して提供する技術・サービス・製品等に関する障害や技術・サービス内容の変更・終了等による場合
(2)本件対応デバイスのモデルが変更される等、Googleを含む本件対応デバイスの提供事業者による本件対応デバイスの仕様変更がなされた場合
(3)Google Payモバイルペイメント利用者が第6条に定める本件利用申込みに必要な手続きを完了しなかった場合
(4)本特約に定める、Google Payモバイルペイメントの一時停止・解約・終了・利用制限等の場合
(5)iDに対応した加盟店の端末機またはシステムの故障等および、本件対応デバイスと端末機との通信状態の不具合等の場合
(6)本件対応デバイス自体または本件対応デバイス上のシステムの故障等の場合
(7)その他、会員規約等および本特約に定める場合
2.Google Payモバイルペイメント利用者は、Google Payモバイルペイメント利用者が本件利用申込みまたは利用したことにより、本件対応デバイスの各種機能または本件対応デバイス内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、Google Payモバイルペイメント利用者または第三者に損害が発生した場合、当行は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。
第14条(会員保障制度)
1.第12条第6項の規定にかかわらず、当行は、Google Payモバイルペイメント利用者が紛失・盗難等により第三者にGoogle Payモバイルペイメントまたは本件会員情報を不正利用された場合であって、同条第7項の規定に従い警察および当行への届出がなされたときで本条第4項の手続きが遅滞なく履行されたときは、これによってGoogle Payモバイルペイメント利用者が被るGoogle Payモバイルペイメントまたは本件会員情報の不正利用による損害をてん補します。
2.前項による保障期間は、契約成立日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.前2項の規定に関わらず、次の場合は、当行はてん補の責を負いません。
(1)Google Payモバイルペイメント利用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)Google Payモバイルペイメント利用者が本条第4項の義務を怠った場合
(4)紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合
(5)暗証番号の入力、指紋認証その他、本件対応デバイスにおける本人認証の仕組みを利用した取引についての損害
(6)第12条第7項の紛失・盗難等の通知を当行が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
(8)その他会員規約等または本特約に違反する利用等に起因する損害
4.Google Payモバイルペイメント利用者は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当行が損害のてん補に必要と認める書類を当行所定の方法により当行に提出すると共に、Google Payモバイルペイメント利用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
第15条(非保証)
当行は、Google Payモバイルペイメントに関連するか否かに関わりなく、Googleおよび本件対応デバイスの提供事業者が提供または配布する製品・技術・アプリケーション等の品質・機能等につき、何ら保証するものではありません。
第16条(Google Payモバイルペイメントの終了および停止)
Google Payモバイルペイメント利用者は、Googleまたは当行が以下各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なくGoogle Payモバイルペイメントを終了または一時停止する場合があることを予め承諾するものとします。なお、この場合、当行は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。
(1)本件対応デバイスまたはこれにインストール・保存されたデータ等に不具合等があった場合
(2)当行またはGoogleの業務の遂行上重大な支障がある場合
(3)その他当行またはGoogleが、Google Payモバイルペイメントの終了または一時停止が必要と判断した場合
第17条(本特約の変更、承諾)
本特約の変更については、当行からGoogle Payモバイルペイメント利用者に変更内容を通知、新たな特約を送付、または、本件対応デバイス上または当行ホームページ上で新特約または変更事項を閲覧可能な状態に供したときは、その後に当該Google Payモバイルペイメント利用者がGoogle Payモバイルペイメントを利用した場合、変更事項・新特約を承認したとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
※「Google Pay」は、Google LLCの商標です。
※「iD」は、株式会社NTTドコモの商標です。
(2021年4月改定)
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約
<「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」という)はGoogle Payモバイルペイメント特約(クレジットカード用)(以下本同意条項特約においては「Google Payモバイルペイメント特約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.Google Payモバイルペイメント利用者またはGoogle Payモバイルペイメント利用予定者(以下総称して「Google Payモバイルペイメント利用者等」という)は、Google Payモバイルペイメント特約に係る取引(Google Payモバイルペイメント利用申込みを含む。以下同じ)を含む当行との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)について、当行が保護措置を講じたうえで、収集(Google Asia Pacific Pte. Ltd.(以下「Google」という)が当行に下記(1)から(3)までの情報を提供し、当行が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することにつき、予め同意するものとします。
(1)Google PlayおよびGoogle Payモバイルペイメントアカウントの利用状況(個別の利用明細については収集しません。)
(2)本件対応デバイスに関する情報(電話番号、名前、モデル等を含む)
(3)本件利用申込み時の位置情報
(4)本件利用申込み状況および登録情報
(5)Google Payモバイルペイメントの利用状況
(6)上記(1)から(5)までに準じる情報
2.Google Payモバイルペイメント利用者等は、当行が下記の目的のために個人情報を利用することに予め同意するものとします。
(1)当行のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当行のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
(3)当行のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
(4)当行が認める加盟店およびクレジットカード利用可能加盟店等その他当行の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
(5)当行が認めるプリペイドカード及びクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当行の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る
※なお、上記の当行の具体的な事業内容については、当行所定の方法(当行ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.Google Payモバイルペイメント利用者等は、個人情報につき当行所定の匿名化措置を講じたうえで当行がGoogleと共有し、同社がGoogle Payモバイルペイメントの提供に必要な行為およびGoogle Payモバイルペイメントならびに同社の製品・技術の改善等に利用することについて予め同意するものとする。
第2条(個人情報の預託)
Google Payモバイルペイメント利用者等は、当行が当行の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項特約に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。なお、当行の事務において、Google Payモバイルペイメントに関するGoogle Payモバイルペイメント利用者等への通知にショートメッセージサービス(SMS)を利用する場合は、Google Payモバイルペイメント利用者等の携帯電話番号を携帯電話通信事業者に預託するものとします。
第3条(利用の中止の申出)
Google Payモバイルペイメント利用者は、第1条第2項の同意の範囲内で当行が当該情報を利用している場合であっても、Google Payモバイルペイメント利用申込み後に当行に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当行がGoogle Payモバイルペイメント利用申込みをお断りすることや解約の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.Google Payモバイルペイメント利用者等は、当行に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、Google Payモバイルペイメント利用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。当行に開示を求める場合には、第8条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当行所定の方法(当行ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(Google Payモバイルペイメント利用申込みが認められない場合)
Google Payモバイルペイメント利用者等につき、Google Payモバイルペイメント利用申込みが当行により認められない場合であっても、Google Payモバイルペイメント利用者等がGoogle Payモバイルペイメント利用申込みをした事実は、第1条第1項に定める目的に基づき、当該申込みが認められない理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(Google Payモバイルペイメント解約後等の場合)
Google Payモバイルペイメントの解約・終了等の後であっても、第1条第1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(特約等に不同意の場合)
当行は、Google Payモバイルペイメント利用者等が本件利用申込みに必要な当行所定の手続きをとらない場合およびGoogle Payモバイルペイメント特約の内容の全部または一部を承認できない場合、本件利用申込みをお断りすることや解約の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当行クレジットカードデスクまでお願いします。
<株式会社中国銀行クレジットカードデスク>
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20 電話番号086-801-2064
2.個人情報の開示・訂正・削除等のGoogle Payモバイルペイメント利用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当行クレジットカードデスクまでお願いします。
<株式会社中国銀行クレジットカードデスク>
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20 電話番号086-801-2064
第9条(本同意条項特約の位置付けおよび変更)
1.本同意条項特約はGoogle Payモバイルペイメント特約の一部を構成します。なお、会員規約等に同種の同意条項が記載されている場合には、これに別途同意していることを前提とします。
2.本同意条項特約は当行所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
※「Google Pay」は、Google LLCの商標です。
(2021年4月改定)
(2)電磁的方法による書面交付に関する同意条項(Google Payモバイルペイメント(クレジットカード用))
第1条(書面交付の方法)
Google Payモバイルペイメント(クレジット)を利用する又は利用を希望する会員(以下、「Google Pay(クレジット)会員」)は、当行が割賦販売法に基づき当行が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当行の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。
第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく当行が指定するバージョンの法定書面とします。
第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1 電磁的方法による書面交付の方法は、当行のサーバー上の当行WEBページ(https://www3.vpass.ne.jp/mem/addcard/googlepay_regulation.jsp?cc=052)画面にて、Google Pay(クレジット)会員の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDFファイル]とします。
2 会員は、当行サーバーから、[PDFファイル]をダウンロードし、会員のPCその他の端末に保存下さい。
3 会員は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。
第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当行は、電磁的方法による交付を承諾された会員の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当行ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、会員の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。
第5条(通信費用等)
会員と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。
(2020年3月制定)