第1条(Vpass安心サービス)
- 1.Vpass会員規約第2条3項の場合において、当方は、第三者により会員のVpassのID(以下、「ID」といいます)またはパスワードが不正利用され、且つVpass会員規約第2条5項の当方への届出がなされたとき、またはクレジットカード番号が不正利用され、且つ当方への届出がなされたときは、本特約により当該会員が被る次項に定める損害をてん補します。
- 2.当方がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。
- (1)第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号と当方が通知した認証コード(ワンタイムパスワード)を使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。または第三者が、Visa Secure対象加盟店、もしくはMastercard ID Check対象加盟店において会員のクレジットカード番号を使用することによって購入代金の決済を行った場合。
- (2)損害が、VpassのIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号が第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当方が受領した日の120日前以降、受理日までの121日の間に発生したものである場合。
- 3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当方が損害のてん補に必要と認める書類を当方に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第2条(補償金の支払額)
当方がてん補する補償額の限度額は、下記の通りとします。
ひとつのIDの不正使用につき合計して100万円まで。
第3条(有効期間)
本規定の有効期間は、ID登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
第4条(補償金を支払わない場合)
- 1.次の場合は、当方はてん補の責を負いません。
- (1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故
- (2)補償期間の開始する以前に生じていた事故
- (3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故
- (4)IDおよびパスワードまたはクレジットカード番号の第三者による不正利用の通知を当方が受領した日の121日以前に生じた事故
- (5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDおよびパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故
- (6)会員、Visa Secure対象加盟店、Mastercard ID Check対象加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故(当方が通知した認証コード(ワンタイムパスワード)の管理において故意または重大な過失により生じた事故を含む)
- (7)会員、Visa Secure対象加盟店、Mastercard ID Check対象加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故
- (8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故
- (9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
- (10)その他Vpass会員規約またはカード会員規約に違反した事故
- 2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当方はてん補の責を負いません。
(2024年4月改定)