(目的)
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合、出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)又は検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行するときは、入口料金所で用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETCシステム取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
---|---|---|
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 山口県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 |
車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 | 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 山口県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 |
車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に定める許可を受けて通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 山口県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 |
車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 本州四国連絡高速道路株式会社が管理する一般国道において、通行止めにより途中流出した自動車が本州四国連絡高速道路株式会社の実施する料金調整を受けようとする場合 | 途中流出する出口料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに乗継証明書の交付を受けてください。また、乗継証明書に記載されている期限内に再流入した後、出口料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカード及び乗継証明書を手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 山口県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 |
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 |
乗継制度(有料道路を利用する自動車がいったん有料道路外へ出たのち、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 |
車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。(ただし、阪神高速2号淀川左岸線、4号湾岸線及び5号湾岸線の料金所を除く。) |
首都高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 |
特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該道路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 山口県道路公社 宮城県道路公社 |
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 |
けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
附 則