カードご利用代金WEB明細書サービスお申し込み

紙の明細書に代えて、次回お支払い金額の確定をメールでお知らせし、パソコンで明細をご確認いただくサービスです。ご利用明細などのデータはパソコンからCSV形式でダウンロードし、記録・保存ができます。

下記のWEB明細特約をお読みいただき、また弊社が申し込みの承諾をした日が契約成立日となることにつき、同意いただける場合は【同意する】を、同意いただけない場合は【同意しない】をクリック(タップ)してください。なお、お手もとにカードをご用意のうえ、お手続きしてください。

利用特約のダウンロードをお願いいたします。(pdfファイル形式)

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WEB明細特約 表示する

第1条(内容)

  • 1.「WEB明細」(株式会社京葉銀カード[以下、「当社」という。]が運用するウェブサイト及び当社が発行したカードの保有者等に提供する書面において「WEB明細」又は「カードご利用代金 WEB 明細書サービス」との名称で表示されるサービスを指す。)は、当社が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報(以下、「本明細」という。)を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するサービスです(以下、「本サービス」という。)。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
  • 2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供、および貸金業法第17条第6項に規定される書面の交付が電磁的方法により行われることが含まれます。
  • 3.第2項に関し、平成19年12月19日(以下、「基準日」という。)以前に本明細の申し込みを行った会員が、本サービスにて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合(以下、「法定書面の電磁的交付を受ける場合」という。)は、当社が別途定める方法にて承諾を得るものとします。ただし、基準日以前に本サービスの申し込みをした会員が本サービスにて法定書面の電磁的交付を受ける場合であっても、既に貸金業法施行令第3条の4第1項に定める承諾(以下、「法定承諾」という。)を得ている場合には、別途承諾を得ることは不要とします。また、基準日より後に本サービスの申し込みをした会員が本サービスにて法定書面の電磁的交付を受ける場合であっても、法定承諾を得ていない場合には、当社が別途定める方法にて承諾を得るものとします。
  • 4.当社は、法令で定める場合または第1項で除いた一部の法人・提携カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。
  • 5.当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。

第2条(本明細の閲覧方法)

  • 1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
  • 2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
  • 3.会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、当社に対して申出をした場合であって当社が承諾した場合あるいは法令で当社が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が当社の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、当社は所定の手数料を請求することができるものとします。

第3条(WEB明細の通知方法)

当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。

第4条(電子メールアドレス)

  • 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
  • 2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当社が定める適当な方法で通知する場合があります。

第5条(ハンドルネーム)

  • 1.会員が本明細を利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
  • 2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。

第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容)

本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当社が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに閲覧環境を整えるものとします。

第7条(本利用特約の適用および変更)

当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第8条(本明細の閲覧の中止等)

  • 1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
  • 2.会員が、当社が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。
  • 3.当社が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
  • 4.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。

第9条(免責事項)

  • 1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。
  • 2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。

(2022年10月改定)


  • 今回のお申し込みには、以下のご承諾が含まれます。
  • キャッシングご利用時は、会員規約第45条に則り、貸金業法第17条第6項に規定する書面にて交付されること。
  • 上記の書面は同法同条7項に則り、郵送などによる方法に代えて、本サービスにて行われること。
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