第1条(内容)
- 1.「WEB明細書」(以下、「本明細」という)は、天満屋カードサービス株式会社(以下、「当社」という)が発行したカード(一部カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、当社指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
- 2.本明細には、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面、および貸金業法第17条第6項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。
- 3.第2項に関し、本明細の申し込みを行った会員が、本明細にて貸金業法第17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合は、当社が別途定める方法にて事前に承諾を得るものとします。
- 4.当社は、法令で定める場合または当社が適当と認める場合または第1項で除いた一部のカードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。
- 5.当社は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本明細の提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第2条(本明細の閲覧方法)
- 1.会員は、本明細の閲覧にあたり、本特約を承認したうえで、当社の定める方法により本明細を閲覧するための登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本明細登録会員は、本明細の閲覧が可能となります。
- 2.会員は、本明細の閲覧にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
- 3.会員がWEB明細書登録手続きを行わない場合は、「ご利用代金明細書」の発行を希望しているものとします。
- 4.会員が「ご利用代金明細書」の発行を希望した場合は、当社所定の手数料を、クレジットカード会員規約第31条に定める1回払いの扱いとして支払うものとし、会員の届出住所宛に送付します。但し、当社が適当と認めた場合や法令等にて義務付けられている場合は、この限りではありません。
第3条(WEB明細書の通知方法)
当社は、本明細の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は当社が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直ちに、指定されたウェブサイトで本明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存が出来なかった場合等には、当社に申し出るものとします。なお、本明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえ本明細を参照し、印刷するものとします。
第4条(電子メールアドレス)
- 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
- 2.会員は、当社から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当社が定める適当な方法で通知する場合があります。
第5条(ハンドルネーム)
- 1.会員が本明細を利用する際に登録するハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
- 2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本明細閲覧に必要な情報通信技術の種類および内容)
本明細の閲覧に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、本明細を閲覧するにあたり、当社が本明細の閲覧環境を変更した場合、会員は速やかに本明細の閲覧環境を整えるものとします。
第7条(本特約の適用および変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第8条(本明細の閲覧の中止等)
- 1.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本明細の登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
- 2.会員が、当社が指定する本明細閲覧環境を整えられないことが原因で、本明細を正常に閲覧できないことがあることを会員は承諾します。
- 3.当社が本明細の閲覧を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
- 4.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本明細の閲覧はできません。
第9条(免責事項)
- 1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本明細の閲覧不能または通知の遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本明細を閲覧することによって生じたいかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。
2020年11月制定